① 禁止収納物について
借主は、契約約款第13条に定める物品類をレンタルボックスに収納することができません。
- ・貴重品(現金、貴金属、宝石、各種金券、重要書類、美術品など)
- ・高級品(高級衣類、高級家具、高級機器など)
- ・変質の可能性があるもの(食料品、酒類、皮製品など)
- ・可燃物、危険物、禁制品(ガソリン、灯油、塗料、ペンキ、銃器、刀剣、麻薬など)
- ・異臭、悪臭を発するもの(産業廃棄物、腐敗物、汚染物など)
- ・カビ、サビが発生するもの(濡れた衣類やタオル、鉄など)
- ・植物、生き物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
上記に該当する物品類を収納したことにより貸主・他の利用者に損害が生じた場合、借主が当該損害すべてについて法的に賠償責任を負担します。また、上記物品類(特に貴重品・高級品)が滅失・毀損したとしても、貸主は一切責任を負担しません。
② 届出事項の変更(報告義務)について
借主は、貸主に対し届出た事項に変更が生じたとき(転居など)は、直ちに報告するものとします。
当該報告を怠り、貸主からの重要な案内・通知を受けることができなかった場合、借主は収納物及び契約物件に対する一切の処遇を貸主に一任することとします。
③ 契約の更新について
契約開始日より1年間を契約期間(当月日割りを除く)とし、契約約款第5条に基づき更新する場合は、
契約期間満了日翌日を更新日とし、借主は貸主に対し、契約物件の使用料0.5ヶ月分相当額の更新料を支払うものとします。
以後、解約の申し出のない場合は、貸主が相当と認める限り、自動更新とし、借主は1年毎に上記更新料を支払うものとします。
④ 契約の解除について
借主が以下に該当した場合、貸主は、事前の催告・通知なく直ちに契約を解除することができます。
- ・貸主から送付した口座振替手続書面が契約者に到着(到着したとみなされる場合を含む)後、1ヶ月以内に当社に返送(到着)しなかった場合
- ・支払うべき金銭の支払いを1ヶ月以上遅延したとき
- ・貸主から借主への連絡が2週間以上取れなかったとき
- ・契約約款に定める禁止収納物の収納、又は禁止事項に違反したとき
⑤ 申込キャンセルについて
使用契約申込書の提出後又は初期費用のお支払い後のキャンセル(審査結果不可の場合を除く)の際は、キャンセル料として5,000円が発生します。
⑥ 解約について
契約期間中、借主は、理由のいかんを問わず、相手方に対して事前に通知を行うことで本契約の解約ができます。
事前の通知は契約者本人からの申し出のみ有効とし、その通知がなされた日の翌月末日が本契約の終了日(解約日)となります。
⑦ 契約の終了について
借主は、契約約款第24条に基づき、以下の事項を遵守します。
- ・本契約が終了した場合には、借主は契約終了日までにレンタルボックス内の収納物を搬出・撤去し、貸与を受けた物を返却のうえで、
レンタルボックスを原状に復して貸主に明渡すものとします。 - ・貸主は、借主から明渡しを受けたレンタルボックスについて、原状回復のための修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとします。
この場合、修繕または補修工事に要した費用は借主の負担となります。
借主(関係者を含む)は、契約終了後もレンタルボックスの明渡しを行わない場合には、貸主が借主への事前の通知・同意なく、開錠または施錠を破壊しレンタルボックス内に立入り、借主に代わって原状回復をすることを承諾するものとします。なお、これに要した費用は借主の負担となります。 - ・残置物があった場合、その所有権を放棄したものとみなし、収納物の移動や処分を含め貸主は必要な措置を講ずることができるものとします。また、借主は一切の異議を申し立てないものとします。
これにより費用が発生する場合は、借主が負担するものとします。 - ・本契約の終了後であっても明渡しが完了するまでの間は、当社は契約者に対し月額使用料等の2倍に相当する損害金を請求できるものとします。
⑧ キャンペーンの適用及び終了について
キャンペーンが適用された場合には、利用料金の減額を行うものとします。
なお、減額の対象、期間、および減額後の金額は、貸主及び借主間で別途定めるものとします。
次の場合、キャンペーンは終了となります。
- ・キャンペーン適用期間が満了した場合
- ・契約期間中に2ヶ月連続で月額使用料、管理費またはその他の支払が遅延した場合(支払金額が満額に満たない場合は、遅延したものとみなします。)
キャンペーンが終了した場合、キャンペーン終了月の翌月以降の月額使用料は、使用契約申込書に記載の金額となります。
⑨ 立入り・本件サービスの停止について
本サービスならびに施設・設備の維持管理の為の点検、補修、工事等を行う場合または契約者が禁止収納物を収納しているおそれがある場合、その他当社がレンタルボックスに立入る必要が生じた場合は、開錠または施錠を破壊しレンタルボックス内に立入り、自然災害・突発的な事件事故の発生、設備の故障、その他やむを得ない事情があるときは、本件サービスの提供を停止し、契約者に収納物またはレンタルボックスの変更を求める事があります。
⑩ 個人情報の取扱について
貸主は借主からご提供頂いた個人情報について、下記の目的の範囲内で取扱い致します。
- ・本人確認、利用料金の請求及び利用料金・料金サービス提供条件の変更、利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びに貸主サービスの提供に係ること。
- ・電話、FAX、電子メール、郵便等各種媒体により、貸主並びに関係会社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査並びに景品等の送付を行うこと。
貸主はご提供頂いた個人情報について上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に提供する場合があります。
⑪ 反社会的勢力の排除について
貸主および借主は、契約締結に際し、契約約款第20条に基づき、反社会的勢力等に該当しないことの表明および保証を行っております。
また、借主およびその関係者が反社会的勢力等であることが発覚した場合等、契約約款第23条第8項所定の事由が生じた場合には、貸主は、契約を即時解除することができます。